兵庫県の解体工事業の登録申請手続き専門。(兵庫県:加古川市・姫路市・高砂市・明石市・
加西市・小野市他)の建設解体登録の申請。解体工事業者の更新登録手続きはお任せください。
兵庫県:解体工事業者登録、更新登録
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兵庫県

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 運営事務所

かわぐち行政書士事務所

行政書士川口紘平

代表 行政書士 川口 紘平

登録NO:06300651

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 取り扱い業務

会社設立を検討中の方へ

建設業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

古物商・金属くず商許可(登録)

建築士事務所登録(新規登録・業務に関する報告書)

住宅改修業者登録(兵庫県)

宅地建物取引業者登録関係

解体工事業の登録(兵庫県)
その他




―対応地域―
兵庫県内全域
加古川市・姫路市・高砂市
加西市・明石市・尼崎市
神戸市・相生市・西脇市
たつの市・稲美町・芦屋市
宝塚市・西宮市・川西市
赤穂市・豊岡市・相生市
太子町・福崎町・小野市
三木市・猪名川町・三田市
播磨町・宍粟市・加東市
篠山市・上郡町・佐用町

要事前予約


兵庫県加古川市姫路市高砂市の解体工事業者登録

解体工事業者登録更新・変更届 | 費用特典ご依頼後の流れ |

   兵庫県(姫路・加古川・高砂他)の解体工事業の登録のお手伝い

建設解体工事業者登録に関する全ての書類作成

兵庫県:解体工事業者の登録に必要な書類は下記の通りです

兵庫県内の建設解体業登録に関する全ての書類作成・準備をかわぐち行政書士事務所がお手伝いいたします。

・解体工事業者の登録登録申請書 (様式第1号)
下記の者が登録を受けられない条件に該当しないことを誓約する書面(様式第2号)
(登録申請者・登録申請者が法人の場合、役員・登録申請者が未成年の場合、法定代理人)
・選任した技術管理者が、要件を満たすことを証明する書面 
・土木工学科等を卒業したことを証明する書面:各学校の卒業証明書等
・各資格を有することを証明する書面:各資格の合格証明書、免許証、登録証、免状等
・実務経験証明書(別記様式第3号)
・下記の者の略歴を記載した書面(別記様式第4号)
(登録申請者・登録申請者が法人の場合、役員・登録申請者が未成年の場合、法定代理人)
登録申請者が法人の場合 登記簿謄本
登録申請者が法人の場合 役員全員の住民票の抄本(またはこれに代わる書面)
(登録申請者が未成年の場合、法定代理人)
登録申請者が個人の場合 住民票の抄本(またはこれに代わる書面)
選任した技術管理者の住民票の抄本(またはこれに代わる書面)

※解体工事者の登録申請者が法人と個人では必要書類が異なります。


解体工事業者登録に関する全ての手続き・提出代行

兵庫県内各県民局への解体工事業者登録の申請、登録済証の受領も全て当事務所が代行いたします。

※お客様にしていただくことは、押印と簡単なチェックリストへの記入のみです。

※新規に会社設立をご検討中の方は、特別プランもございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



   解体工事業者の登録完了後のサポート (別途報酬が発生いたします)

更新届

解体工事業者登録(兵庫県)の更新申請書類の作成と提出を代行いたします。

 解体工事業者の登録は5年間有効 です。

 ※ 更新期限到来の通知等が来ることはありませんのでご注意ください。解体工事業者ご自身が更新のタイミングを自ら把握しておく必要があります。

 ※ 万が一、建設解体登録の更新申請を怠った場合、登録の有効期間の満了日経過後は登録の効力は失われてしまいます。(どんなに「更新をうっかり忘れていた」と主張しても受け付けてくれません・・)

 更新申請の受付期間
…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までです

変更届解体工事業者登録から、建設業許可(土木一式・建築一式・とび、土工)への切り替えを検討中の方には特別プランがございますので、お気軽にお問い合わせください。

各土木事務所へ(姫路市、加古川市、社市他)への解体工事業者登録の更新申請、出来上がった登録済み証の受領も全て当事務所が代行いたします。


※お客様にしていただくことは、押印と簡単なチェックリストへの記入のみです。
何度も県民局と連絡を取ったり、足を運ぶ手間から解放されて、業務に専念していただけます。

各変更届もお任せください。




   解体工事業者登録サポートの費用(兵庫県姫路市加古川市高砂市他)



【解体工事業新規登録フルサポート】 60,000円(税別)〜 (別途下記申請手数料が必要。) 
申請書類の作成、提出、添付書類の収集、副本の受領まですべてお任せください。
※会社設立とあわせてのご依頼等お客様の事情によりお見積もり可能です。

※ 5年後の建設業許可取得(土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業)を見据えたサポートをいたします。

【解体工事業者更新登録フルサポート】 40,000円(税別)〜 (別途下記申請手数料が必要。) 
申請書類の作成、提出、添付書類の収集、副本の受領まですべてお任せください。


解体工事業者登録申請手数料(新規の申請の時)  33,000円
解体工事業者登録更新申請手数料(更新の申請の時)  26,000円



※上記の価格以上に、事前にご了承のない実費・交通費などをご請求することはございません。(申請場所によっては事前に交通費をお見積もりいたします)
※役所の手数料は、ご自身で会社設立をされる際にもかかる費用です。
※ご自分ですでに取得・作成された書類に応じて、お見積もりも可能です。



   建設解体工事業の登録サポートの対応地域

兵庫県

―対応地域―

兵庫県内全域:(基本的には加古川市・姫路市・高砂市・播磨町・明石市のお客様には交通費は発生いたしません。加西市・尼崎市・神戸市・相生市・西脇市・たつの市・稲美町・芦屋市・宝塚市・西宮市・川西市・赤穂市・豊岡市・相生市・太子町・福崎町・小野市・三木市・猪名川町・三田市・宍粟市・加東市・篠山市・上郡町・佐用町に本店所在地がおありの方もお気軽にお問い合わせください。大阪府や岡山など他府県の書類作成も承ります)


   【重要】 お支払いについて

 メール・お電話・面談での打ち合わせにおいてお見積書をご確認いただいた後、当事務所にサービスをお申込みされるとお申し付けください。その後ご請求書を発行いたします。料金のうち半額は前金でお支払いをお願いしております。

お振込み確認後、実際の手続きに入ります。


   解体工事業の登録サポートの特典

小野 1年間の無料サポートつき
明石 全額返金保証がついてきます
高砂 信頼できる専門家をご紹介いたします
相談フォーム
加古川 納得いただけるまでご相談いただけます
姫路 安心のアフターフォローつき

解体工事業者新規登録・変更届・更新届の特典の詳細は こちらをご覧ください


加古川市の行政書士

相談フォーム


   ご相談・お申し込みのシミュレーション

1、 まずは、「お問い合わせのページ」からご相談内容を明記のうえ、ご連絡ください。 (お電話によるお問い合わせも可能です)
2、 弊事務所より電話もしくはメールにてご相談内容のご返答をさせていただきます。(サービスについてのお問い合わせは無料です) 。必要に応じて、今後の流れをお知らせいたします。
3、 業務依頼の場合、電話・メールでの打ち合わせ内容に基づき、見積書および必要書類のご案内資料をメールにて送信させていただきます。
4、 必要書類が揃いましたら、弊事務所までご連絡ください。その際、弊事務所の報酬額の半額+申請手数料を着手金としてお預かりいたします。(万が一業務依頼途中で、御社のご都合によるキャンセルが発生した場合、その時点までにかかった費用を相殺の上、精算させていただきます)
5、 書類ができましたら押印に伺います。
6、 申請完了後、御社の控え書類(副本)・お預かり書類・申請手数料の領収証のお返しいたします。その際、弊事務所の報酬の残金を精算させていただきます。
7、 県民局で出来上がった登録済み証を受領し、御社へお届けいたします。(アフターサービスのスタート)

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加古川・高砂・姫路

行政書士 川口紘平 解体工事業を営もうとする場合は、たとえ500万円以下の工事(建築一式工事に該当するものは1500万円)であっても、

 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事の建設業許可を受けた場合を除いて、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。

 解体業登録は、建設業許可申請の要件がきついため、それを補完する意味で登録を検討される業者が少なくありません。

 しかし、解体業者の登録持つ意味合いはただそれでけではありません。

 各県民局の建築指導課において、近年の建設リサイクル法の関連改正点として、解体工事前の解体届が義務付けられております。

解体届に解体登録番号の記載欄がありますので、必ず登録する必要があります。

なぜでしょうか?

 この届け出を事前に提出することにより、解体後の建物にかかる固定資産税が工事後、課税されなくなるからです。

 とりわけ、産廃関係業者の中で解体業を営まれている方たちのうち、80u以上の建築物の解体工事が日常的な業務に入っている場合、解体工事業に該当するものと思われますのでご注意ください。


 幣事務所は「人と人とのつながりを大切に」、「お客様を未来へ連れて行く」をモットーとして事務所を経営しております。


 解体工事業社登録を完了してスタートを切ったあとは、かわぐち事務所、のちのちの建設業許可取得を含め長期的な視野に基づきご相談に対応いたします。

 まずは兵庫県における解体工事業の登録、更新について不安なこと・疑問に思っていることをご相談ください。ご相談は無料です。

 当所のクライアント様の内訳は、個人の方から従業員数百人規模の会社まで様々です。
人と同じく会社ごとに抱えておられる悩みも異なります。

 だからこそ、よくお話を伺って不安を解消していただいた上で、クライアント様の事情に合わせた「手作りのサービス」を提供しております。


それで、安いだけのサービスをお求めの方はご遠慮ください。
本気で成功したいという方と、ともに成長していきたいと考えています。


 どうぞ当所ならではの創業支援・解体工事業者登録手続きのノウハウを、御社の「安全と発展」にお役立てください。

行政書士川口紘平



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当事務所は、加古川市・高砂市・姫路市(兵庫県)の中間地点にある立地条件を生かして活動しており、建設解体工事業の登録、解体工事業者更新申請等、「許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、会社を設立したい」というクライアント様の願いを業務の中心にすえて、長期的なビジネス展開をサポートいたします。
提携司法書士・税理士・社会保険労務士と提携したワンストップサービスに基づく経営アドバイス・作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。公式サイトはこちら

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