―対応地域―
兵庫県内全域
加古川市・姫路市・高砂市
加西市・明石市・尼崎市
神戸市・相生市・西脇市
たつの市・稲美町・芦屋市
宝塚市・西宮市・川西市
赤穂市・豊岡市・相生市
太子町・福崎町・小野市
三木市・猪名川町・三田市
播磨町・宍粟市・加東市
篠山市・上郡町・佐用町
要事前予約 |
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|解体工事業者登録|更新・変更届 | 費用 |特典 |ご依頼後の流れ |
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兵庫県(姫路・加古川・高砂他)の解体工事業の登録のお手伝い |
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解体工事業者の登録完了後のサポート (別途報酬が発生いたします) |
解体工事業者登録(兵庫県)の更新申請書類の作成と提出を代行いたします。
解体工事業者の登録は5年間有効 です。
※ 更新期限到来の通知等が来ることはありませんのでご注意ください。解体工事業者ご自身が更新のタイミングを自ら把握しておく必要があります。
※ 万が一、建設解体登録の更新申請を怠った場合、登録の有効期間の満了日経過後は登録の効力は失われてしまいます。(どんなに「更新をうっかり忘れていた」と主張しても受け付けてくれません・・)
更新申請の受付期間
…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までです
解体工事業者登録から、建設業許可(土木一式・建築一式・とび、土工)への切り替えを検討中の方には特別プランがございますので、お気軽にお問い合わせください。
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各土木事務所へ(姫路市、加古川市、社市他)への解体工事業者登録の更新申請、出来上がった登録済み証の受領も全て当事務所が代行いたします。
※お客様にしていただくことは、押印と簡単なチェックリストへの記入のみです。
何度も県民局と連絡を取ったり、足を運ぶ手間から解放されて、業務に専念していただけます。
各変更届もお任せください。
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解体工事業者登録サポートの費用(兵庫県姫路市加古川市高砂市他) |
【解体工事業新規登録フルサポート】 60,000円(税別)〜 (別途下記申請手数料が必要。)
申請書類の作成、提出、添付書類の収集、副本の受領まですべてお任せください。
※会社設立とあわせてのご依頼等お客様の事情によりお見積もり可能です。
※ 5年後の建設業許可取得(土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業)を見据えたサポートをいたします。
【解体工事業者更新登録フルサポート】 40,000円(税別)〜 (別途下記申請手数料が必要。)
申請書類の作成、提出、添付書類の収集、副本の受領まですべてお任せください。
解体工事業者登録申請手数料(新規の申請の時) 33,000円
解体工事業者登録更新申請手数料(更新の申請の時) 26,000円
※上記の価格以上に、事前にご了承のない実費・交通費などをご請求することはございません。(申請場所によっては事前に交通費をお見積もりいたします)
※役所の手数料は、ご自身で会社設立をされる際にもかかる費用です。
※ご自分ですでに取得・作成された書類に応じて、お見積もりも可能です。
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―対応地域―
兵庫県内全域:(基本的には加古川市・姫路市・高砂市・播磨町・明石市のお客様には交通費は発生いたしません。加西市・尼崎市・神戸市・相生市・西脇市・たつの市・稲美町・芦屋市・宝塚市・西宮市・川西市・赤穂市・豊岡市・相生市・太子町・福崎町・小野市・三木市・猪名川町・三田市・宍粟市・加東市・篠山市・上郡町・佐用町に本店所在地がおありの方もお気軽にお問い合わせください。大阪府や岡山など他府県の書類作成も承ります) |
メール・お電話・面談での打ち合わせにおいてお見積書をご確認いただいた後、当事務所にサービスをお申込みされるとお申し付けください。その後ご請求書を発行いたします。料金のうち半額は前金でお支払いをお願いしております。
お振込み確認後、実際の手続きに入ります。 |
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1年間の無料サポートつき |
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全額返金保証がついてきます |
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信頼できる専門家をご紹介いたします |
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納得いただけるまでご相談いただけます |
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安心のアフターフォローつき |
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解体工事業者新規登録・変更届・更新届の特典の詳細は こちらをご覧ください
解体工事業を営もうとする場合は、たとえ500万円以下の工事(建築一式工事に該当するものは1500万円)であっても、
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事の建設業許可を受けた場合を除いて、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
解体業登録は、建設業許可申請の要件がきついため、それを補完する意味で登録を検討される業者が少なくありません。
しかし、解体業者の登録持つ意味合いはただそれでけではありません。
各県民局の建築指導課において、近年の建設リサイクル法の関連改正点として、解体工事前の解体届が義務付けられております。
解体届に解体登録番号の記載欄がありますので、必ず登録する必要があります。
なぜでしょうか?
この届け出を事前に提出することにより、解体後の建物にかかる固定資産税が工事後、課税されなくなるからです。
とりわけ、産廃関係業者の中で解体業を営まれている方たちのうち、80u以上の建築物の解体工事が日常的な業務に入っている場合、解体工事業に該当するものと思われますのでご注意ください。
幣事務所は「人と人とのつながりを大切に」、「お客様を未来へ連れて行く」をモットーとして事務所を経営しております。
解体工事業社登録を完了してスタートを切ったあとは、かわぐち事務所、のちのちの建設業許可取得を含め長期的な視野に基づきご相談に対応いたします。
まずは兵庫県における解体工事業の登録、更新について不安なこと・疑問に思っていることをご相談ください。ご相談は無料です。
当所のクライアント様の内訳は、個人の方から従業員数百人規模の会社まで様々です。
人と同じく会社ごとに抱えておられる悩みも異なります。
だからこそ、よくお話を伺って不安を解消していただいた上で、クライアント様の事情に合わせた「手作りのサービス」を提供しております。
それで、安いだけのサービスをお求めの方はご遠慮ください。
本気で成功したいという方と、ともに成長していきたいと考えています。
どうぞ当所ならではの創業支援・解体工事業者登録手続きのノウハウを、御社の「安全と発展」にお役立てください。
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